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ビジネストレンドブログ

コインランドリー経営で大幅節税 ~利用できる3つの優遇税制~

2021年10月15日

利用できる3つの優遇税制

コインランドリー経営では、個人・法人どちらでも以下3つの税制優遇を利用することができます。

節税
※中小事業者のみ。一定規模以上の会社では利用できません。

上記3つの制度をうまく利用することで、当期の節税対策×投資利回りの向上×相続対策が可能になります。

中小企業経営強化税制とは「取得時の節税」

中小企業経営強化税制とは、中小事業者が設備投資を行うことによる、生産力の向上や経営力の強化をサポートする制度です。

コインランドリーの設備投資は、要件(B類型)に該当するため、この制度を利用できます。

税制措置・金融支援活用の手引き
引用元:中小企業庁『税制措置・金融支援活用の手引き』

「中小企業経営強化税制」の優遇措置は、一定の器具備品と建物附属設備が対象となり、その税務措置には即時償却または税額控除の二つがあります。即時償却は文字通り、全額を取得した年に償却できるものです。対象設備の取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては10%)の法人税額を少なくする税額控除との選択適用となります。

ex.コインランドリー投資を行い、1,300万円分の機械を購入した場合。

即時償却
1,300万円×法人の実効税率33%=429万円分が節税できる税額控除
1,300万円×10%=130万円分の税金削減+以降13年にわたって1,300万円減価償却費計上ができる

即時償却・税額控除 どちらも取得時の節税として効果的ですが、片方しか選択できません。

では、即時償却と税額控除のどちらがお得なのでしょうか。

即時償却 VS 税額控除

一般的には、「税額控除」の方がお得になりますが、今期だけ極端に利益が出た会社や個人事業主は税率の関係から「即時償却」をとった方が良い場合もあります。

即時償却のメリット

まず、即時償却についてです。通常、設備の購入にかかった金額は減価償却という方法で設備の耐用年数にわたって少しずつ減価償却費として経費になります。コインランドリーのメイン設備である洗濯機や乾燥機は、耐用年数が13年です。定額法や定率法など減価償却の方法にはいくつかありますが、いずれにせよ13年間に分けて経費となります。

即時償却はこの13年にわたって減価償却を計上する方法に替えて、購入した時に全額経費にしてもよいというものです。即時償却した場合には次の年からその設備の減価償却費はなくなるので、長い目でみれば経費にできるトータル金額は変わりません。初年度の節税金額分を、無利息借入を行うイメージとなります。

税額控除のメリット

一方、税額控除とはその名の通り、設備を購入した年度の税額(法人税・所得税)から控除されます。今回の「中小企業経営強化税制」において、資本金3,000万円以下の法人または個人事業主で、従業員が1,000人以下である特定中小企業者等は10%の税額控除が適用されます。多くの中小企業はこの要件に該当すると思われます。

その場合、購入設備の金額の10%がその年に支払う法人税から差し引くことができます。控除する額はその年の法人税額全体の20%が上限となりますが、超過した分は翌年に繰り越せることが大きなメリットでしょう。

しかし、例えば1,300万円の設備を購入し130万円の税額控除を受ける場合、その年と翌年に支払う法人税が650万円に満たないと全額が控除できないので注意が必要です。

なお、税額控除を選択した場合であっても、その設備の減価償却は通常通り費用計上できますので、洗濯機や乾燥機は13年にわたって購入した金額が経費となります。

具体例

飲食店を経営するA社田中社長は、デリバリー事業も行っていた為、コロナ禍をどうにか乗り切ることができましたが、今後もコロナショックのような事態に直面した時を考え、飲食事業だけでなく、今のうちに事業の多角化を図りたいと考えています。

また、A社の店舗は、全て田中社長個人が持っている土地の上に建設していましたが、数店舗閉鎖したため、新たな使い道を探す もしくは 更地にすることを検討中です。

更地にしてしまうと相続税対策ができなくなる可能性があったため、色々と情報収集をしている内に、事業の多角化と相続税対策を両立できるコインランドリー投資も良いのではないか、と考え、一度シミュレーションをやってみることにしました。

【無対策の場合】

1年目
税引前利益:3,000万円
税金:3,000万円×33%=990万円

2年目以降
税引前利益:7,000万円
税金:7,000万円×33%=2,310万円

【即時償却の場合】

1年目
税引前利益:3,000万円-1,300万円=1,700万円
税金:1,700万円×33%=561万円

2年目以降
税引前利益:7,000万円
税金:7,000万円×33%=2,310万円

【税額控除の場合】

1年目
税引前利益:3,000万円-200万円=2,800万円
税金:2,800万円×33%=924万円
▲税額控除:1,300万円×10%=▲130万円
差し引き税額:924万円-130万円=794万円

2年目(13年目まで減価償却が計上できます)
税引前利益:7,000万円―169万円=6,831万円
税金:6,831万円×33%=2,254万円

即時償却の場合は購入した年に1,300万円が経費になります。その年の税金が減る効果は429万円ですが、次の年からの減価償却費がなくなり、13年累計で429万円税金が増えるため、結局プラマイゼロとなります。一方、税額控除の場合は購入した年に130万円の税金が減る効果があり、その後税金は増えません。

即時償却の場合、トータルで見ると経費にできる金額は、制度を利用しなかった場合と変わらないので、初年度税額控除+通常通り減価償却可能な税額控除の方が一般的に有利となります。

ただし、その年だけ急に利益が出てしまった会社や個人事業主は、税率の関係で即時償却の方がよい場合もあります。また、その年に戻ってくる429万円を元手に130万円以上利益を出せる場合も即時償却が有利になります。状況によって有利な方法は変わりますので、顧問税理士とよく相談してから、どちらを利用するか決めることをお勧めします。

設備の取得時期について

この制度の適用を受けるためには、原則として「経営力向上計画」の認定後に設備を取得しなければなりません。経営力向上計画の申請から認定まで、平均1か月程度かかりますので、期末日までに余裕をもって準備しておく必要があります。

経営力向上計画
引用元:中小企業庁『税制措置・金融支援活用の手引き』

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例 固定資産税の節税

「生産性向上特別措置法」に基づく特例を利用し、「先端設備等導入計画」の認可を受けることで、固定資産税が最大3年間免除されます。コインランドリー投資でも利用でき、かつ、対象となる事業体も上記の「中小企業経営強化税制」とほぼ同じとなりますので、積極的に利用しましょう。

ex.投資金額のうち、1,300万円分が対象になった場合(償却資産税 税率1.4%)
1,300万円×1.4%×3年間=54.6万円

この制度を利用していない場合には、3年間で54.6万円の償却資産税を納める必要がありますが、簡単な申請だけで54.6万円の節税が可能となります。

先端設備等導入計画とは

中小企業庁は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために、「先端設備等導入計画」の策定を推進しています。

新たに導入する設備が所在する市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、各種条件をクリアすることで「固定資産税の減免」を受けることが可能になります。

市区町村によっては、認定の対象となっていない業種や地域等もありますので、検討する地域が決まったら、各市区町村に電話して確認しましょう。

先端設備等導入計画の要件は、下記の通りです。

先端設備等導入計画とは

計画申請の流れ

計画申請の流れ

制度の利用を行いたい場合、以下の流れで申請を行います。

◆「先端設備等導入計画」の作成
A 市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているかを確認。
B 「先端設備等導入計画」の様式を確認し、認定支援機関(税理士等)に確認を依頼。
C 新規取得設備に係る工業会証明書を依頼。

◆「先端設備等導入計画」の申請・認定
A 市区町村長に計画申請書を提出
申請書(原本)、認定支援機関による事前確認書、工業会証明書、返信用封筒
B 認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付されます

◆設備の購入、事業の実施スタート
認定後に設備を取得することが必須です!
工業会の証明書については、計画の申請までに間に合わなかった場合、翌年の1月1日までに証明書を追加提出すれば固定資産税の減免を受けることが可能です。

計画申請の流れ

「先端設備等導入計画」には何を書けばいい?

「先端設備等導入計画」については、認定支援機関の策定サポートも受けることができますので、そこまで心配する必要はありません。

基本的には、自社の現況・導入設備の内容及び計画・資金調達方法を記載します。

1.名称等
2.計画期間
3.現状認識
(1)自社の事業概要
(2)自社の経営状況(財務状況や改善すべき項目)
4.先端設備等導入の内容
(1)事業の内容及び実施時期(具体的な取組内容、将来の展望)
(2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(現状、計画終了時の目標)
(3)先端設備等の種類及び導入時期
・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
(設備名・型式、導入時期、所在地、設備等の種類、単価、数量、金額等)
※生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することを確認する際には、工業会証明書を添付することにより確認
5.先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

固定資産税がゼロになるか、それとも1/2程度に減るかは地方自治体によって異なります。「先端設備導入計画」については、認定支援機関の確認書が必要となりますが、多くの税理士が認定支援機関の登録を受けていますので、顧問税理士に相談してみることをお勧めします。
【参考】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200630koteishisan.pdf

小規模宅地等の特例_相続税の節税

親から不動産を相続したが、相続税対策が不十分であったために納税資金が足りず、やむなく先祖代々の土地を換金した、という話をよく聞くことがあります。

相続税対策は、専門家でない限り一生のうち多くても数回しか検討する機会がない一方で、特例をうまく活用していたか否かで大きく税額が異なります。様々な特例の内、「小規模宅地等の特例」を利用すると、土地の相続税評価額を最大80%も減額できます。

相続対策のために、空いている土地にアパート・マンションを建てるという話を聞かれたことがあると思います。しかし、保有している土地の条件によっては、不動産経営よりもコインランドリー経営の方が相続税対策として効果的となる場合があります。

以下では、対象となる土地や適用要件の解説、金額シミュレーションまで解説します。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、一定の要件をクリアすると相続された土地の評価額を最大80%減額できる制度です。適用対象が広く(居住地以外にも事業や賃貸に利用していた土地も対象)かつ減額率が高いため、相続税の節税対策として有効的です。

小出し 対象となる3種類の土地

  • 特定居住用宅地等:被相続人が住んでいた土地
  • 特定事業用宅地等:被相続人が事業を営んでいた土地(←コインランドリー経営)
  • 貸付事業用宅地等:被相続人が不動産賃貸業を行っていた土地(←不動産経営)

小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3種類の土地について、以下のように減額率と限度面積が設定されています。

減額率

それぞれの土地は、小規模宅地等の特例の要件が異なります。ここでは、コインランドリー経営に関係する「特定事業用宅地等」の部分を詳しく解説します。

特定事業用宅地等の要件

特定事業用宅地とは、自営業者などが店舗や工場として使用していた土地や被相続人をオーナーとする同族会社で使用していた土地のことです。特定事業用宅地がある一定の条件を満たした場合、400㎡までの土地についてその評価額を80%減額してもらうことができます。

特定事業用宅地等の要件

やや細かい点ですが、被相続人と同居している親族に事業用として土地を貸す場合は、無料で貸していることが条件となります。賃料を受け取っていると「貸付」事業用宅地等とみなされてしまうこともありますので、注意が必要です。

不動産貸付業、駐車場業、駐輪場業など、他人に土地を利用させるような事業を行なっていた場合は、「特定」事業用宅地には含まれません。この場合は、「貸付事業用宅地」の特例を受けることになります。

従来は、相続を開始する直前までに事業を開始していれば、特定事業用宅地等として認められましたが、2019年度の税制改正により、相続開始前3年以内に事業を始めた土地は小規模宅地等の特例の対象外になりました。

ただし例外として、事業に使用される建物価格の割合が高い(土地価額の15%以上)の場合、相続開始直前に事業を開始したとしても、小規模宅地等の特例の対象に含めることができます。

色々と細かい規定があるため、特定事業用宅地の特例を利用したい場合や、他に使える特例がないか知りたい時は、遺産相続に強い専門家にご相談下さい。

土地評価額の減額シミュレーション

小規模宅地等の特例は土地の評価額を最大80%減額できますが、土地の種類によって減額率や限度面積が異なります。特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3種類の土地について、以下で減額率のシミュレーションを見ていきましょう。

小規模宅地等の特例では、限度面積の範囲内であれば各土地に応じた減額が適用されます。

たとえば特定事業用宅地等の場合、400平方メートルで評価額2,000万円の土地を相続すると、計算式「2,000万円×80%」で求められる1,600万円が特例適用額です。

土地評価額の減額シミュレーション

限度面積を超える場合
500平方メートルで評価額3,000万円の土地を相続した場合、限度面積を超えた100平方メートルは減額できません。3,000万円×80%=2,400万円ではなく、「3,000万円×400/500平方メートル×80%」で求められる1,920万円が特例適用額となります。

限度面積を超える場合

相続する土地の評価額を最大80%減額できるため、相続税の節税対策として高い効果を発揮します。

ただし、規模が小さいからといってすべての土地が減額できるわけではありません。
相続税対策として、基本的には相続開始3年以上前から行っておく必要がありますので、早めに検討しましょう。

また、コインランドリー投資は機械設備の投資額が大きくなりますが、13年間と比較的短期で簿価1円まで償却することができるため、早めに取り組むことで土地以外の部分でも有効的な相続税対策を行うことができます。

まとめ

ここまで見てきたように、コインランドリー投資は、当期の節税対策×投資利回りの向上×相続対策が可能な優れた節税方法です。
一方で、具体的にどの場所に設置するか、ターゲット層をどうするか等、しっかりと計画を立ててから実施する必要があるため、専門的にアドバイスを行っている企業に相談してみることをお勧めいたします。
また、各種申請書の提出は、慣れていないとかなり手間がかかりミスが生じますので、お近くの認定支援機関にご依頼してください。

【著者のプロフィール】
小西 大貴

・公認会計士
・九州大学法学部卒業後、大手銀行に入行
・リテール営業、法人融資業務に従事した後、BIG4監査法人に入社
・4年間勤務したのち、税理士法人に参画
・税務顧問の傍ら、節税と資金調達をメインに、中小企業の財務支援を担当している
・節税相談サイト「節税の教科書」(https://www.mikataconsulting.com/)の記事を監修し、毎月2~3億円の税金対策の相談を受けている

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